介護保険に関するQ&A2014年版

介護保険に関するQ&A2014年版のイメージ画像|Chat GPTで作成しています。 介護保険の勉強
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この情報は2014年当時の内容です。2026年まで制度は改正されていますので「2026年版」をご覧ください。

介護保険を実際に使う立場になっても、介護保険に関する知識が全くなければ活用する事は難しいですね。これは私も同じ条件で、将来に備えて情報を集めてまとめてみました。個人的な意見ばかりですが、基本的な利用方法をQ&A方式で簡単に説明します。

2014年4月時点での情報です、詳しくは市区町村の窓口で確認をしてください。

Q1、介護保険は誰でも利用することが出来るのか?

A1、誰でも利用できる訳では有りません。原則として65歳以上の方で、要支援、要介護の認定を受けた人が利用できます。例外として40歳~64歳の方が、加齢による要因で病気にかかり(罹患し)、介護が必要と認められ場合にも利用できます。

Q2、介護保険を利用して介護サービスを利用する方法は?

A2、最初に「要介護認定の申請」を申し込み、介護が必要な状況であるか、審査を受け、認定を認めていただきます。

  1. 申請……本人、家族が市区町村の「介護保険窓口」に申請を行います。介護保険施設や、地域包括支援センター、成年後見人、ケアプラン作成事業者が代理で行う事も可能です。
  2. 主治医の意見書……現状の病気、心身の状態等を記入した文章を添える事も出来ます。
  3. 認定調査……担当者が本人や家族の方から現在の状況を聞き取り調査します。
  4. 審査会……医療、福祉、あるいは保険に関する専門家が5人程度集まって審査します。
  5. 認定……申請から30日以内に認定結果が自宅に届きます。非該当になる場合もあります。

Q3、介護の認定度合いは個々により違うのか?

A3、人によって必要となる介護は違いますので、度合いに応じて8段階に区分します。略した文章で紹介していますので実際の認定とは差が生じます。また専門家の意見で決まる為、この状況が当てはまるとは限りません。認定書が届いてから適切な介護支援を受けてください。

  • 非該当……介護保険からの支援はありません。介護保険外の保健福祉サービス等なら受けることが出来ます。
  • 要支援1……基本的な日常生活は営むことが可能だが、継続して日常生活を送るには支障があると見込まれ、要介護状態に成る恐れがある人。
  • 要支援2……要介護1に相当すると判断された人の内、適切な予防給付を受ける事が見込まれる状況の人。
  • 要介護1……部分的な介護が必要となる人、居室の掃除など、身の回りの世話に介助が必要な人、立ち上がる際や片足立ちに支えが必要な人
  • 要介護2……軽度の介護を要する状態。身の回りの世話全般に介助が必要な人、歩行や両足立ちに支えが必要な人。
  • 要介護3……中程度の介護が必要な状態、身の回りの世話が一人ではできない人。排泄が一人で出来ない、問題行動や理解の低下がある人。
  • 要介護4……重度の介護が必要な状態、身の回りの世話が出来ない人、排せつが出来ない、問題行動が多く、全般的な理解に低下がある人。
  • 要介護5……最重度の介護が必要な状態、排泄や食事が出来ない人、立ち上がる事が困難な人、問題行動や理解が出来ない人。

Q4、介護が認定されたらどこに行くと良いのか?

A4、要支援の1・もしくは2の認定なら市区町村窓口、または地域包括支援センターに行きましょう。要介護1~5と判断されたら市区町村窓口、居宅介護支援授業所に行きましょう。

Q5、地域包括支援センターはどんな役割を担っているの?

A5、本人の希望を尊重して、保健士がサービスのプランを作成します。介護予防サービスを利用できます。

Q6、居宅介護支援事業所はどんな役割を担っているの?

A6、本人の希望を尊重して、介護支援専門員(通称ケアマネージャー)がサービスのプランを作成します。介護サービスを利用できます。

Q7、自宅で生活する人が受けられる介護サービスの具体的な内容は?

A7、様々なサービスがありますので一覧で説明します。なお介護支援事業所によってサービス内容が若干違っているようです。

ご自宅で利用できるサービス

  • 訪問介護…ホームヘルパーの訪問
  • 訪問看護…看護師などの訪問
  • 訪問リハビリテーション…リハビリ専門職の訪問
  • 訪問入浴介護…浴槽を持ち込んでの入浴サービス
  • 居宅療養管理指導…医師等による訪問、指導
  • 夜間対応型訪問介護…夜間の定期的な巡回訪問介護

※ 日帰りで通うサービス

  • 通所介護…デイサービスセンターへの通所
  • 通所リハビリテーション…介護老人保健施設などへの通所
  • 認知症対応型通所介護…認知症高齢者向け施設への通所

※ 施設への短期入所サービス

  • 短期入所生活介護…介護老人福祉施設への短期入所
  • 短期入所療養介護…介護老人保健施設などへの短期入所

※ 福祉用具、住宅改修

福祉用具貸与…車椅子やベッドなどをレンタルできる
福祉用具購入費支給…入浴用の椅子等の購入費を支給
住宅改修費支給…手すりの取り付けや段差解消などの改修費用を支給

※ その他

  • 特定施設入居者生活介護…有料老人ホームなどでの介護
  • 認知症対応型共同生活介護…グループホーム
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

※ 小規模多機能型居宅介護

一か所の事業所から訪問介護、通所介護、短期入所を複合的に提供する。利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。

Q8、施設に入所する方が受けられる介護サービスの具体的な内容は?

A8、様々なサービスがありますが、入所する際は各施設の相談員に尋ねるのが一番だと思います。

  • 介護老人福祉施設…自宅での介護が困難な方が利用する
  • 地域密着型介護老人福祉施設…ご自宅での介護が困難な方が利用する。
  • 介護老人保健施設…リハビリテーションなどを必要とする方が利用する。
  • 介護療養型医療施設…長期間の療養や医学的に管理する必要がある方が利用する。

Q9、介護サービスの利用は無料ですか?

A9、介護サービスは有料です。介護サービスを利用する人は、かかった費用の一割(10%)を負担する事が決められています。さらに支給限度額を超えた利用料金は全額自己負担となります。残りの九割(90%)は介護保険が負担をします。

これらの料金は介護報酬と呼ばれ事業者が受け取る報酬と成ります。介護報酬は厚生労働大臣が、社会保障審議会の意見を聴いて定める事になっています。

介護報酬は、サービスの種類や内容に応じて「単位」で定められ、その単位に地域ごとの単価を掛けて実際の費用が決まります。1、サービスの性質・内容。2、利用した時間。3、利用した時間帯。4、サービスを提供する専門家の別。5、利用者の要介護度

この情報は古いので2026年版をご覧ください。

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